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金融商品取引法における特定投資家制度のご案内
投資家の皆様へ
平成23年4月
従来の証券取引法等に基づく業者の行為規制は、投資家の属性にかかわりなく一律に適用されましたが、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)では、投資家を特定投資家(いわゆるプロ)と一般投資家(いわゆるアマ)に区分し、この区分に応じて金融商品取引業者等の行為規制の適用を行うことにより、規制の柔軟化(柔構造化)を図ることとしております。具体的には、業者が一般投資家との間で取引を行う場合は、投資家保護の観点から十分な行為規制を適用し、その知識・経験・財産の状況から金融取引にかかる適切なリスク管理を行うことが可能と考えられる特定投資家との取引については、契約締結前の書面交付義務等、情報格差の是正を目的とする行為規制の適用を除外する一方、損失補てん等の禁止等、市場の公正確保を目的とする行為規制は適用除外しないとされております。
適用除外となる行為規制
(1) 広告等の規制(金商法第37条)
(2) 取引態様の事前明示義務(金商法第37条の2)
(3) 契約締結前の書面交付義務(金商法第37条の3)
(4) 契約締結時の書面交付義務(金商法第37条の4)
(5) 書面による解除(金商法第37条の6)
(6) 適合性の原則(金商法第40条1号)
(7) 最良執行方針等を記載した書面の交付(金商法第40条の2第4項)
(8) 有価証券を担保に供する行為等の制限(金商法第43条の4)
金商法第34条の2第1項、第34条の3第1項及び第34条の4第1項の規定により、特定投資家と一般投資家の間を移行できる投資家は、金融商品取引業者等に対し、対象となる金融商品取引契約の種類ごとに移行を申し出ることができます。なお、投資家間の移行に際しては弊社所定の手続きがあります。
一般投資家に移行可能な特定投資家の範囲(内閣府令で定める法人)
- 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
- 金商法第79条の21に規定する投資者保護基金
- 預金保険機構
- 農水産業協同組合貯金保険機構
- 保険業法第259条に規定する保険契約者保護機構
- 特定目的会社
- 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
- 申出時において、取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が5億円以上と見込まれる株式会社
- 金融商品取引業者又は金商法第63条第3項に規定する特例業務届出者である法人
- 外国法人
特定投資家に移行可能な一般投資家の範囲(一般法人又は一定の基準を満たした個人)
法人 |
上記「一般投資家に移行可能な特定投資家の範囲」に記載された法人以外の法人(地方公共団体を含みます)。 |
|---|---|
個人 |
(1)匿名組合の営業者、(2)民法組合の業務執行組合員、(3)有限責任事業組合の重要な業務の執行の決定に関与し自ら執行する組合員のいずれかに該当し、出資の合計額が3億円以上かつ移行の申出について全構成員の同意があるもの。 |
個人 |
(1)選択される種類の弊社の取引経験が1年以上あること、(2)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日のご本人の純資産が3億円以上と見込まれること、(3)取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日の投資性のある金融資産が3億円以上と見込まれること(※)、以上(1)〜(3)のすべてを満たした個人。 ※投資性のある金融資産の基準は「弊社にお預りしている金融資産の合計」とさせていただきます。 |
移行手続き完了後、弊社はお客様を一般投資家としてお取扱いいたします。
※お客様は承諾日以後いつでも弊社に対し、再び特定投資家として取扱うよう申し出ることができます。
特定投資家へ移行することにより、弊社が行うべき、契約締結前の書面交付義務・適合性原則などの行為規制が適用除外となることから、お手続きにあたり、特定投資家へ移行することの留意点を弊社から十分ご説明させていただきますが、投資家保護の観点から移行申出をお受けできない場合があります。
お手続きにあたり、お客様から「同意書」をご提出いただいた上で、弊社から「移行承諾書」をお渡しいたします。同意書は法令で定められた書面です。ご提出いただけない場合はお手続きができませんので、予めご了承ください。
移行手続き完了後、弊社はお客様を特定投資家としてお取扱いいたします。
※お客様は承諾日以後いつでも弊社に対し、再び一般投資家として取扱うよう申し出ることができます。
(1)特定投資家から一般投資家への移行の場合:お客様より特定投資家への復帰申出があるまでは一般投資家としてのお取扱いを継続いたします。
(2)一般投資家から特定投資家への移行の場合:お客様の申出を弊社が承諾した場合には、承諾した日から原則1年間を期限として特定投資家としてお取扱いいたしますが、弊社では、期限日(取扱いの期間の末日)を、毎年8月末日とさせていただきますので予めご了承ください。
(期限日が休業日の場合は前営業日を期限日とします。また、承諾日によっては、期限日までの期間が短くなる場合があります。)
(1)特定投資家から一般投資家へ移行されているお客様におかれては、更新手続の必要はありません。
(2)一般投資家から特定投資家へ移行されているお客様におかれては、更新の申出がない場合、期限日以降は移行手続き前の一般投資家としてお取扱いすることになりますのでご注意ください。なお、更新を希望される場合は、別途所定の手続きを行っていただきます。
※お手続き等、詳細については弊社担当者までお申し出ください。
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