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お知らせ

証券・金融商品あっせん相談センターについて

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)は、法律に基づく公的な団体が連携した紛争解決機関であり、平成23年4月1日より、特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関(金融庁指定)としての業務を開始しております。

つきましては、当社は、指定紛争解決機関として指定を受けた、特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)との間で金融商品取引法第37条の7に規定する「手続基本契約」を締結いたしましたのでご連絡いたします。

三井住友フィナンシャルグループ

商号等/SMBCフレンド証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第40号 加入協会/日本証券業協会

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