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証券税制について

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上場株式等の税金

平成23年度税制改正において、上場株式等の譲渡所得および上場株式等の配当所得については、平成25年12月31日までは、金額にかかわらず、引き続き10%の軽減税率※が適用されることになりました。

※大口株主等には上場株式等の配当所得に対する申告分離課税および10%の軽減税率の適用はありません。

このため、譲渡所得については「特定口座(源泉徴収あり)」※を利用すれば、また配当所得についても「申告不要」※にすれば、国民健康保険の保険料や控除対象配偶者の判定等に影響が出なくなります。

※前年以前の譲渡損失の繰越分との通算(相殺)のために、あるいは配当控除等のために確定申告をすれば影響が出る場合があります。

上場株式等とは

上場株式等とは、上場株式(外国株式を含む)の他に、1.上場新株予約権付社債 2.公募株式投資信託 3.ETF 4.上場REIT等があります。そのため、上場株式に対する税金と上場株式等に対する税金とは基本的には同様になります。そこで、この章では「上場株式等」という表現を使用してご説明します。なお、公募株式投資信託については独自の取り扱いの部分が比較的多いため、詳細は「投資信託−2.株式投資信託」でご確認ください。

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証券会社を通じた上場株式等の譲渡益は、譲渡所得として申告分離課税の対象となります。税率は、平成25年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されます。

平成26年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)の本則に戻る予定です。

上場株式等の譲渡所得に対する税率

上場株式等の譲渡益に対する税金 イメージ

※その年の分だけであれば、年間の譲渡益=譲渡所得となりますが、前年以前の譲渡損失を繰り越している場合には、譲渡益−繰越譲渡損失=譲渡所得となります。なお、未公開株式等の譲渡所得に対する税金は、税率20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税となります。

なお、平成23年以降に取得費が不明の上場株式等を譲渡する場合は、昨年までのように「みなし取得費」を使うことができなくなりましたが、売却額の5%を概算取得費として申告することは認められています。また、株式異動証明書等で取得日を確認できれば、その日の終値を取得価額とすることも可能です。

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証券会社を通じた上場株式等の譲渡損失は、確定申告することによって、譲渡の翌年以降、最長3年間にわたって各年の株式等の譲渡所得(利益)から控除することができます。公募株式投資信託や上場REIT等も上場株式等に含まれるので、それらの譲渡損失も対象になります。なお、繰越控除の適用を受けるためには、譲渡損失が発生した年から繰越控除を受ける年まで継続して確定申告をする必要があります。

【例】平成22年の100万円の譲渡損失を繰り越した場合

上場株式等の譲渡益に対する税金 イメージ

※未公開株式等の譲渡損失は繰り越すことができません(特定管理口座株式や特定保有株式の価値喪失に伴うみなし譲渡損失は未公開株式の譲渡損失に該当します)。
なお、控除対象配偶者等に該当するかどうかを判定する合計所得金額は、繰越控除前の金額になるので、繰越控除を利用すると配偶者控除等に影響を与える場合があります。

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平成21年分の上場株式等の配当等から上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能になっていますが、平成23年分の上場株式等の配当等と損益通算可能な上場株式等の譲渡損失は、平成23年分だけではなく、平成20年から平成22年の譲渡損失の繰越分も損益通算の対象※とすることができます。

※平成23年分の損益通算後に利益(配当等)が残る場合のみ可能です。繰越分を先に損益通算して当年(平成23年)分の損失を繰り越すことはできません。

また、平成21年分の損益通算については、上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択して確定申告をする必要がありましたが、平成22年からは「特定口座(源泉徴収あり)」に上場株式等の配当等を受け入れることが可能になったため、特定口座(源泉徴収あり)内で上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当等との損益通算が行えるようになりました。そのため、他の口座や繰越損失との通算が必要でない場合等では確定申告が不要になりました。

なお、特定口座内での上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当等との損益通算は、特定口座内の譲渡損失額が確定した年末の段階で行われるため、配当等の支払い時には、10%(所得税7%、住民税 3%)の税金が一旦源泉徴収されます。その後、年末の損益通算の結果、還付される税金がある場合は、翌年初にお客様の口座に入金されることになります。

また、確定申告をした場合は、上場株式等の譲渡損失が当年分の場合には、上場株式等の配当等との損益通算後の金額で合計所得金額を計算しますが、譲渡損失が前年以前の繰越分の場合には、上場株式等の配当等との損益通算前の金額で合計所得金額を計算するので、配偶者控除等に影響を与える場合があります。詳細は4.確定申告による主な影響」でご確認ください。

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一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で上場株式等の取引をしていたり、特定口座(源泉徴収あり)で取引をしていても、譲渡損失の繰越控除等のために確定申告をする場合があります。この場合、上場株式等の譲渡益や配当等から源泉徴収(特別徴収※)されていた税金が還付されることもありますが、各種控除等に影響してトータルの負担額が増えてしまう場合もあります。

※所得税の源泉徴収に該当するものを住民税の場合は特別徴収といいます。

主なものは下記の通りです。

配偶者控除等への影響

配偶者控除や扶養控除を受けられる要件は「合計所得金額」が38万円以下であることです。また、「合計所得金額」が76万円を超えると配偶者特別控除も受けられなくなります(配偶者特別控除には他にも要件があります)。この「合計所得金額」は繰越控除前の金額になりますから、譲渡損失の繰越控除を利用した場合に影響が出る可能性があります。

【例】50歳の専業主婦(パート等もしていない無収入の主婦)が特定口座(源泉徴収あり)で上場株式の取引をしており、平成22年および平成23年の損益状況が次のとおりであった場合

○平成22年の取引:100万円の損失⇒譲渡損失の繰り越しの確定申告済

○平成23年の取引:100万円の利益⇒100万円×10%=10万円の税金が源泉徴収済


a.このまま申告不要にした場合(確定申告をしなかった場合)

合計所得金額=0円(特定口座(源泉徴収あり)での譲渡所得は、確定申告をしなければ合計所得金額には含まれません)、納税額=10万円(源泉徴収済)


b.確定申告をして平成22年分の繰越譲渡損失と通算した場合

合計所得金額=100万円(平成23年分の利益)>76万円
必要納税額=(100万円(平成23年分の利益)−100万円(平成22年分の繰越損失))×10%=0円
還付税額=10万円(源泉徴収済税額)−0円(必要納税額)=10万円

確定申告をすると源泉徴収された10万円が還付されますが、合計所得金額が100万円になってしまうため、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなります。このため、ご主人の所得税の課税所得が38万円、住民税の課税所得が33万円増加するので、ご主人の所得税の税率が20%以上の場合には、還付された税額以上にご主人の税額が増えることになります。

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国民健康保険料※1への影響

上の【例】で、国民健康保険の被保険者であった場合には、保険料の所得割部分に影響が出る場合があります。料率等は自治体(市区町村)によって異なりますが、国民健康保険加入者の所得等に料率を乗じて所得割を算出します。確定申告をすることにより、これらが増えると所得割部分が増える場合があります。なお、特定口座(源泉徴収あり)で取引をしていて、その特定口座に関して確定申告をしなかった場合には、特定口座内の利益(所得)等は所得割を計算するための合計額には含まれないので保険料には影響を与えません。
なお、この「所得」には、一般に「総所得金額等−33万円」※2が使われていますので、配偶者控除等の場合とは異なり、譲渡損失の繰越控除を利用しても所得が増えなければ(利益が残らなければ)保険料には影響を与えません。

※1 自治体によっては「国民健康保険税」というところもあります。また、75歳以上の方の場合は長寿医療制度の保険料になります。

※2 「旧ただし書き方式」と呼ばれており、「所得」を基準にしている自治体では、ほとんどが「旧ただし書き方式」を採用しています。所得税の確定申告の手引きにある「総所得金額等」とは異なります。詳細はお住まいの市区町村でご確認ください。

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国民健康保険※の窓口負担割合への影響

70歳以上の方の場合、医療費の窓口負担割合は所得基準によって1割負担か3割負担に分かれます。しかし、所得基準で3割負担になった場合でも、申請が認められ、収入基準によって1割負担になっている方もいます。この場合には、確定申告をすることによって収入金額が増えてしまうと、収入基準を超えてしまい、3割負担になってしまう場合があります。特に注意が必要なのは、譲渡損失の繰り越しの申告をする場合です。申告することによって税額が増えるわけではありませんが、証券取引の場合には売却(譲渡)額が譲渡収入になります。仮に上場株式等を500万円売却(譲渡)し、損失が200万円出た場合、その損失を繰り越すために確定申告をすると、収入が500万円増えることになります。その結果、収入基準を超えてしまう場合があります(損失の場合は納付が必要な税金はありませんので、株式等の譲渡収入および譲渡所得(損失)については、確定申告の義務はありません)。また、公的年金を受給している方の場合、受給額が公的年金等控除以下のため課税所得がない場合でも、「収入」はなくなりません。該当する方は収入基準に注意が必要です。

◎所得基準:住民税課税所得が145万円以上:3割負担   145万円未満:1割負担

◎収入基準:70歳以上の方の世帯収入が520万円(単身世帯の場合は383万円)未満の場合には、上記所得が145万円以上でも申請して認められると1割負担になります。

※75歳以上の方は長寿医療制度になります。窓口負担割合を決める所得基準および収入基準は、基本的には国民健康保険の場合と同じです。ただし、75歳以上の被保険者が一人の場合で、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合には、その方を含めて世帯収入を計算し、収入基準の判定を行う場合があります。詳細はお住まいの市区町村でご確認ください。

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上場株式等の配当等については、配当所得として確定申告を行うのが原則ですが、源泉徴収のみで課税関係を終了する申告不要制度(詳細は「6.申告不要制度」でご確認ください。)の利用も認められています。平成25年12月31日までは、源泉徴収税率は引き続き10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率※が適用されますので、申告不要を選択した場合には10%の源泉徴収のみ(外国で源泉徴収されている税金がある場合には、源泉徴収後の金額の10%の源泉徴収)で課税関係を終了することができます。申告不要制度を利用するかどうかは、配当等の支払の都度選択できますので、同一銘柄であっても、期末配当は申告不要、中間配当は確定申告ということも可能です。なお、上場株式等の配当等には上場株式の配当金、みなし配当、および公募株式投資信託の分配金等が含まれます。

※大口株主等には軽減税率の適用はありません。

上場株式等の配当等に対する源泉徴収税率

上場株式等の譲渡益に対する税金 イメージ

 また、確定申告の際に、従来の総合課税に加えて申告分離課税※を選択することが可能になりました(平成21年分から、確定申告の際に支払通知書を添付することが義務付けられました)。
総合課税を選択した場合には後述の配当控除の適用を受けることができ、所得税の税率は他の総合課税の所得と合算して決まります(最低5%〜最高40%)。住民税(所得割)は一律10%です。
一方、申告分離課税を選択した場合には、平成25年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されます。平成26年以降の税率は20%(所得税15%、住民税5%)になる予定です。
なお、上場株式等の譲渡損失との損益通算を行う場合には、申告分離課税を選択する必要があり、この場合は、配当控除の適用は受けられません。

※大口株主等には申告分離課税の適用はありません。

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上場株式等の配当等は、配当所得として総合課税されるのが原則です。その場合、確定申告が必要になりますが、上場株式等の配当等の場合には配当等の金額にかかわらず、源泉徴収のみで課税関係を 終了させる申告不要制度を選択することもできます。申告不要制度を選択するには、特別な手続きは必要なく、配当等に関する確定申告をしなければ、自動的に申告不要制度を選択したものとみなされます。

◎上場株式等の大口株主(発行済株式数の5%(平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等は3%)以上保有)等や未公開株式等の配当等に対しては所得税のみが20%源泉徴収されており、住民税は総合課税となります。ただし、所得税については1銘柄当たり1回に受ける配当等が10万円×(配当計算期間※の月数/12)以下の場合には申告不要制度を利用することもできます。

※配当等の計算期間が12月を超える場合は12月として、1月未満の場合は1月として計算します。

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国内株式の配当等を確定申告して総合課税の対象にする場合には、税額控除としての配当控除を受けることができます。課税総所得金額※が1,000万円以下の部分の控除率は、配当所得の12.8%(所得税 10%、住民税2.8%)、課税総所得金額が1,000万円超の部分の控除率は6.4%(所得税5%、住民税1.4%)となります。なお、REITの分配金および外国株式の配当等は配当控除を受けられません(外国株式の配当等は外国税額控除を受けられる場合があります)。

具体的には下表のようになります。

課税総所得金額と配当控除率

上場株式等の譲渡益に対する税金 イメージ

※「課税総所得金額」とは、総所得金額、分離課税の長期(短期)譲渡所得の金額、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額および先物取引に係る雑所得等の金額から、所得控除の合計額を差し引いた金額の合計額をいいます。

◎上場株式等の配当等については申告分離課税を選択し、上場株式等の譲渡損失と損益通算した場合でも、未公開株式等の配当等に関しては、総合課税を選択して配当控除の適用を受けることが可能です。

また、株式投資信託の収益分配金も配当控除を受けられる場合があります。詳細は「投資信託−2.株式投資信託(配当控除)」でご確認ください。

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外国株式を外貨で売買する場合でも損益は邦貨(円貨)で認識して税金が計算されます。その場合の換算レートは、購入の場合はTTS、売却の場合はTTBとなります。邦貨(円貨)で取引する場合には、それが換算額であり、改めて邦貨(円貨)換算する必要はありません。また、配当金の場合はTTBで換算します。

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個人投資家の株式市場への参加を促進する観点から、平成24年から上場株式等に係る税率の20%本則化にあわせて、非課税口座※内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置 が導入される予定でしたが、10%の軽減税率の適用期限が平成25年12月31日まで2年間延長されたのに伴い、本非課税措置の開始時期も2年間延期され、平成26年1月1日からとなりました。

※非課税の適用を受けるため、所定の手続きにより証券会社等の営業所に設定された口座をいいます。

非課税措置の概要およびイメージ図は下記の通りです。

概要

項目 内容 留意点
非課税対象 非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益等 譲渡損はないものとされる
非課税投資額 口座開設年に、新規投資額で100万円を上限 未使用枠の翌年以降への繰越はできない
非課税投資総額 最大300万円《100万円×3年間[平成26年〜平成28年]》
保有期間 最長10年間、途中売却は自由 売却部分の枠の再利用はできない
口座開設数 年間1人1口座 開設金融機関は年毎に異なっても良い
開設者 その年の1月1日現在で満20歳以上の居住者等
導入時期 平成26年
口座開設期間 平成26年から平成28年までの3年間の各年

イメージ図

非課税措置の概要 イメージ

(1)年間1人1口座開設可能

(2)年間投資額の上限は100万円

(3)3年間で最大3口座

(4)3年間合計で最大300万円まで

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平成23年7月 作成

監修/浅沼みらい税理士法人

新宿総合会計事務所

三井住友フィナンシャルグループ

商号等/SMBCフレンド証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第40号 加入協会/日本証券業協会

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