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証券税制について
平成23年度税制改正における証券税制に関する主なものは下記の通りです。
1.上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%(所得税7%、住民税3%)軽減税率の適用期限の2年間延長
従来、上場株式等の配当等及び譲渡所得等の税率に10%の軽減税率が適用されるのは、平成23年12月31日までで、平成24年1月1日からは20%の本則に戻ることとされていました。
しかし、平成23年度税制改正によって、この10%の軽減税率の適用が、平成25年12月31日まで2年間延長されることになりました。
2.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の開始時期の延期
10%軽減税率が本則の20%に戻る際に導入される予定の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置についても、10%軽減税率の適用期限が2年間延長されたことに伴い、開始予定が平成24年1月1日から2年間延期され、平成26年1月1日になりました。
3.大口株主等の要件の変更
下記(1)から(3)の対象とならない大口株主等の要件について、発行済株式等の総数等に占める割合が『5%』から『3%』に引き下げることになりました。
(1) 上場株式等に係る配当所得の課税の特例(申告分離課税の適用)
(2) 上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例(10%軽減税率の適用)
(3) 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税
※上記(1)、(2)の特例については、平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用され、(3)については平成26年1月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。
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平成23年7月 作成
監修/浅沼みらい税理士法人
新宿総合会計事務所



