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ホーム > サービス案内 > 配当金の受取り方法

配当金の受取り方法

株券電子化の実施に伴い、国内上場株式等の配当金の受取方法に、従来からの受取方法(銘柄毎に振り込む銀行口座を指定する方法、郵便局等の窓口で受け取る方法)に加え、証券会社の口座で受け取る「株式数比例配分方式」、全ての配当金を一つの銀行預金口座で受け取る「登録配当金受領口座方式」が追加されました。

(1)株式数比例配分方式(証券会社の口座で受取る)

国内上場株式等の配当金が、当該銘柄を預けている証券会社のお取引口座へ入金されます。同一銘柄を複数の証券会社に預けている場合、お預け数量に応じて配当金が配分され、各証券会社のお取引口座へ入金されます。

<例> 1株あたり10円配当(税引後)の株式を当社で5,000株、他の証券会社で2,000株保有している場合

配当金受取りが安全確実

支払い開始日に配当金がお客さまの証券口座へ自動的に入金されます。また、「株式等配当金のお知らせ」をご送付いたします。

配当金が無駄なく運用可能

証券総合口座を開設されております場合、お客さま口座に入金された配当金で「MRF」を自動的に買付けますので、1円の無駄もなく運用できます。

特定口座(源泉徴収あり口座)なら確定申告不要

特定口座(源泉徴収あり口座)に上場株式等の配当金を受入れた場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算するための確定申告は不要です。(個人のお客さまに限ります)

「特別口座」で一部でも管理されている銘柄がある場合や「株式数比例配分方式」を取扱っていない証券会社等に管理されている銘柄がある場合は、この方式を指定することはできません。国内上場株式等の残高すべてを「株式数比例配分方式」による配当金の受取りを取扱っている証券会社等へ預け替え(移管)なければ利用できません。

平成22年1月1日以降に支払いを受ける上場株式等の配当金については、特定口座(源泉徴収あり口座)に受け入れて計算・管理を行うことができます。したがって、平成22年分からの特定口座(源泉徴収あり口座)においては、その年に生じた上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当金とが自動的に損益通算されることになりますので、とても便利になりました(大口個人株主は除きます)。

(2)登録配当金受領口座方式

あらかじめ1つの預金口座をお取引先の証券会社等に届け出ていただくことにより、お客さまが保有する全ての銘柄の配当金を、お客さまが指定した預金口座へ振込みによって受取る方法です。

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(3)個別銘柄指定方式

お客さまが銘柄ごとに指定された銀行等の預金口座で、配当金を受け取る方法です。

(注)ゆうちょ銀行を指定できない銘柄が一部あります。銀行等の預金口座を指定していない銘柄については、「配当金領収証により支払いを受ける方法」での受け取りとなります。

(4)配当金領収証により支払いを受ける方法

発行会社より郵送される配当金領収証により、ゆうちょ銀行等の窓口で配当金を受け取る方法です。

上記(1)または(2)の方法を申し込まれた場合は、他の証券会社等の口座に預託しているすべての銘柄についても同一の配当金受領方法が適用されます。したがって特定の銘柄について、他の配当金の受取方法や振込先を指定することはできません。

上記(1)または(2)の方法を指定されない場合は、従来からの受取方法の(3)や(4)による受領となります。 SMBCフレンド証券では全ての配当金受領方法のお申込みが可能です。

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