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特約付株券消費貸借取引
当社(借入者)が株券での返還に代えて現金で返還できる権利(特約権)を保有している無担保の株券消費貸借取引です。
特約付株券消費貸借取引とは、当社(借入者)が株券での返還に代えて現金で返還できる権利(特約権)を保有している無担保の株券消費貸借取引です。このため、お客さま(貸出者)は、株券が売却されることにより特約価格以上の値上がり益を放棄する対価として、通常の株券貸借取引に比べ一般的に高い貸借料を受け取ることが可能です。原則、1銘柄1千万円相当額以上の株券をお持ちのお客さまへのオーダーメードサービスです。

原則、返還条件決定日の株価が特約価格と同値または上回った場合(ケース1)に特約権が行使され、下回った場合(ケース2)には行使されません。(但し、特約権の行使は当社の任意で判断するため、その限りではありません。)なお、行使・非行使の判断は、返還条件決定日の終値で評価します。
一般的な株券消費貸借取引は、お客さまが保有されている株券を当社に貸出すことにより貸借料を受取る取引で、所有権の移転を伴う取引です。本件の特約付株券消費貸借取引は、契約期間満了時に借主である当社が、株券返還にかえて、あらかじめ決められた特約価格に基づき現金返還する権利(特約)をつけることにより、一般の株券消費貸借取引よりも高い貸借料を貸主であるお客さまにお支払いする取引です。
「株券を眠らせておくのはもったいない。」
「配当はあるけど、もっと活用できないか。」
「今の株価では売りたくないが、もう少し高ければ、売却してもよい。」
というような、お客さまのニーズにお応えすることができます。
高い貸借料が期待できます
特約付株券消費貸借取引は、株券の借入者(当社)が株券での返還に代えて現金で返還する権利を有していますので、一般的に高い貸借料を受け取ることが可能です。株券返還、現金返還にかかわらず所定の貸借料が受取れます。
特約価格以上になると現金返還となります
返還条件決定日に株価が特約価格以上となった場合、特約価格による現金返還となります(但し市場動向によってはその限りではありません)。従って特約価格以上の値上がり益は享受できません。
現金返還時の株式委託手数料は不要です
現金返還となった場合でも、売却にかかる株式委託手数料は必要ありません。
手数料について
特約付株券消費貸借取引では、特約権行使、非行使にかかわらず、手数料はいただきません。
ご投資にかかるリスクについて
<本取引のリスク(必ずお読みください)>
【市場リスク】
返還条件決定日までの期間中、および特約権が行使され現金返還が決定した場合は、それ以降取引決済日までの間、株価が特約価格を上回っても特約価格以上の利益を享受することはできません。
当社(借入者)が特約権を行使するかどうかの判断基準は、返還条件決定日の貸借対象銘柄の引値です。従いまして、返還条件決定日までに株価が特約価格を何度上回ったとしても、現金での返還が確定するものではありません。
返還条件決定日の相場状況によっては、一部分のみ特約権を行使する場合がありますが、その場合、行使となった部分は現金で、その他の部分は株券で返還いたします。
特約権が行使された場合、貸借対象株券は売却されることになります。従いまして、政策保有などお客さまのお考え・ご事情が理由で売却できない株式は本取引の対象とすべきではありません。
当該銘柄の市場流動性の理由により、当社(借入者)はお客さま(貸出者)へ返還するべき貸借対象株券を返還できなくなり、代わりに時価額相当の現金での返還とするか、または株券を返還する日を繰り延べる場合があります。
【期間中の契約解除について】
本取引は、基本契約書が定める場合を除き、原則として契約期間の途中で解約して株券の返還を受けることはできません。従いまして、契約期間中に株価が変動した場合でも自由に株式を売却することはできません。
基本契約書が定める場合、または相続その他法的事由等によりやむを得ず中途解約となった場合には、解約にあたり必要となるコストはお客さまのご負担となります。従って、市場動向次第では損失金が発生する可能性があります。
【信用リスク】
お客さま(貸出者)は当社(借入者)へ「無担保」で株券を貸出していただきます。このため、お客さま(貸出者)は当社(借入者)の信用リスクを負っており、当社(借入者)が倒産した場合などにはお客さま(貸出者)は本取引にかかわる株券や現金の返還や貸借料の支払の全部または一部を受けることができなくなり損失を被る場合があります。
当社(借入者)が、お客さま(貸出者)への株券や現金の返還、貸借料の支払、その他の債務につき一部でも期日までに履行しない(債務不履行)場合には、お客さま(貸出者)は、書面により当社(借入者)へ督促を行い、その後、基本契約書に定められた一定期間が経過しても債務が履行されないときには、当社(借入者)に通知することにより、契約を解除できます。
当社(借入者)に信用事由(破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、支払不能など(基本契約書でご確認ください))が発生した場合には、お客さま(貸出者)から通知・催告等を行わなくても、契約は全て解除されます。
お客さま(貸出者)より、当社(借入者)に貸出された株券は、分別保管制度・投資者保護基金制度の対象となりません。
当社(借入者)の経営状況、財務状況、自己資本比率などについては、当社(借入者)の開示書類(ディスクロージャー誌「業務及び財産の状況に関する説明書」、または決算短信および四半期報告書)をご覧ください。これら開示書類はインターネットの当社ウェブサイト(ホームページ・アドレス:http://www.smbc-friend.co.jp/)で、またディスクロージャー誌「業務及び財産の状況に関する説明書」については当社各営業店でも、ご入手・ご覧いただくことができます。
当社(借入者)は対象銘柄を他の金融商品取引業者に転貸(いわゆる又貸し)する場合があります。この場合、転貸先の破綻等により当社の財務状況に影響が出る可能性があります。
<本取引の留意点(必ずお読みください)>
【貸借対象株券の名義や株主権について】
お客さま(貸出者)から当社(借入者)への株式の貸出期間(貸借期間)中は、お客さま(貸出者)は株主ではなくなるため、貸借対象株券の名義や株主権(議決権、配当、株主優待など)は、お客さま(貸出者)には帰属いたしません。
当社(借入者)からお客さま(貸出者)へ株券を返還する場合には、最初に当社(借入者)へ貸出していただいたものと全く同一の株券ではなく、同銘柄ですが別の株券での返還となります。従いまして、株券を本券で出庫して受取られた場合でも、通常は異なる名義の株券となりますのでご注意ください。
【期間中に発生する配当金等の処理】
貸借対象銘柄に配当金の権利確定があった場合は、当該配当金が支払われ次第、当社(借入者)からお客さま(貸出者)に対して配当金調整金をお支払いたします。ただし、株主優待などの名目で支給される金銭以外の物品等については除外します。
【株式分割の場合の権利処理】
貸借対象銘柄に株式分割があった場合は、分割比率に応じて貸借数量を大きくし、特約価格を小さくして取引条件を調整します。(例えば、旧1株に新4株が付与されて5株となる場合に分割比率は「1:5」となり、貸借数量は5倍に、特約価格は5分の1に変更されます)
【インサイダー取引規制に関する事項】
本取引では、貸借対象銘柄の発行会社等に関するインサイダー取引規制(金融商品取引法第166条)及び公開買付者等関係者の禁止行為(金融商品取引法第167条)の適用を受ける取引となります。このため、お客さま(貸出者、お客さまが法人である場合は役職員を含みます)が貸借対象銘柄の発行会社等に関する未公表の重要事実、または公開買付けに関する未公表の重要事実を有している場合は、本取引の契約の締結はできません。
【5%ルールに関する事項】
お客さま(貸出者)が大量保有者に該当する場合(貸借対象銘柄の発行済株式総数の5%を共同保有者と合算して超えている場合)は、本取引の契約に伴う所有権の移転により、大量保有に係る報告書の提出が必要になる場合があります。
【税制などに関する事項】
- お客さまが個人の場合
現金返還の場合、株式の通常の売却時と同様に「申告分離課税」となります。また、当社(借入者)からお客さま(貸出者)へお支払する配当金調整金は、税務上は「雑所得」となり一般に「確定申告」が必要となります。株券返還の場合、返還された株式については、再度、特定口座にお預け入れいただくことができませんのでご注意ください。 - 法人のお客さまへ
時価会計の必要性およびそれに関連する事項につき、御社の顧問公認会計士等へお問い合わせください。
【株券返還決定後の株式売却について】
返還条件決定日に株券返還が決定した後においても、取引決済日までは、お客さまが当該株式を売却することはできません。
【特約付株券消費貸借取引は、クーリング・オフの対象にはなりません】
特約付株券消費貸借取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
その他の問い合わせについて
その他法律上・会計上・税制上の詳細に関しましては、弁護士・会計士・税理士等の専門家や税務署等へお問い合わせください。
本取引によって得られる結果を保証するものではありません。実際のお取引にあたってはご自身でご判断ください。その結果は全てお客さまに帰属いたします。
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