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国内債券
国内で新たに発行される債券をご紹介いたします。

※個人向け復興国債は個人向け国債の愛称です。
個人のお客さま向け商品

「個人向け国債」は、個人の方のみを対象とした国債です。元本や利子の支払いは、日本国政府が責任をもって行います。また、券面が発行されません(ペーパーレス)ので、証券の偽造、盗難、紛失の心配がありません。
1万円から購入可能

ご購入は1万円から1万円単位ではじめられます。また、募集は変動10年、固定5年は3月・6月・9月・12月の年4回、固定3年は、毎月行っています。
3つのタイプがあります。

個人向け国債は、3年満期、5年満期で利率が満期まで変わらない固定金利タイプと、10年満期で半年毎に受取れる利息が変わる変動金利タイプがあります。お客さまのニーズにあわせてお選びいただけます。
どちらの商品も一定期間経過後、中途換金ができます。

変動金利の10年債、固定金利5年債、固定金利3年債はともに、発行から1年経過後に中途換金がいつでも1万円単位でできます。中途換金する場合には、変動金利10年債、固定金利5年債、固定金利3年債ともに、直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8が差し引かれます。(変動10年・固定5年・固定3年ともに、2013年1月10日受渡以降「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」になります。)
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個人向け復興国債をご購入いただいた方全員に、復興にご協力いただいたことに対する感謝の意をお示しするため、財務大臣名の「感謝状」をお渡しいたします。
現在の取扱い銘柄
平成24年5月7日現在
銘柄 |
お申込期間 |
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固定3年第24回債 |
2012年5月7日〜2012年5月31日 |
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銘柄 |
固定3年第24回債 |
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利率 |
年0.10% ・利率(税引後)は現行の源泉分離課税を基準に算出していますが、2013年以降は税率が20%から復興特別所得税を付加した20.315%に変更されるため、上記の数値より低下します。 |
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利率の決定方法 |
固定金利 |
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募集期間 |
2012年5月7日〜2012年5月31日 |
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発行日 |
2012年6月15日 |
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利払日 |
毎年6月15日及び12月15日(年2回) |
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償還期限 |
2015年6月15日 |
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募集価格 |
額面金額100円につき100円 |
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初回利子調整額 |
発行時において、初回利子調整額の払い込みはありません。 |
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償還金額 |
額面金額100円につき100円 |
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中途換金 |
第2期利子支払日(発行から1年経過)以後であれば、いつでも中途換金可能です。その際は直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8が差し引かれます。(2013年1月10日受渡以降「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」になります。) |
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中途換金の特例 |
保有者がお亡くなりになった場合又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、上記利子支払日前であっても中途換金することが可能です。 |
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購入対象 |
個人のお客さまのみを対象としております。法人のお客さまはご購入できません。 |
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購入単位 |
1万円以上1万円単位 |
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発行価格 |
額面100円につき100円 |
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ペーパーレス化 |
「社債、株式等の振替に関する法律」に基づいて発行するペーパーレスの国債であり、国債証券は発行されません。 |
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口座管理料 |
無料です。 |
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税金について |
利金については、従来の国債同様、源泉分離課税の対象で、利払時に20%(国税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収されます。ただし、2013年1月1日から2037年12月31日までは20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税率となります。 |
過去の発行条件・利率
変動金利型10年満期個人向け国債
変動金利型10年満期個人向け国債の過去の発行条件・利率について詳しくご案内しています。
固定金利型5年満期個人向け国債
固定金利型5年満期個人向け国債の過去の発行条件・利率について詳しくご案内しています。
固定金利型3年満期個人向け国債
固定金利型3年満期個人向け国債の過去の発行条件・利率について詳しくご案内しています。
個人向け国債の手数料など諸費用について
・個人向け国債を募集によりご購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
・中途換金は、変動10年債、固定5年債、固定3年債ともに発行後1年経過後から可能ですが、その場合には、 下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
●変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
●固定5年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
●固定3年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
(変動10年・固定5年・固定3年ともに、2013年1月10日受渡以降「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」になります。)
(購入時に初回の利子の調整額を払い込まれた場合は、中途換金調整額から初回の利子の調整額(税引前)相当額が差し引かれますが、その計算を適用する期間は、中途換金禁止期間及び中途換金禁止期間明けの1回目の利払日の前日までの間となります。)
・お申込みにあたっては、個人向け国債の契約締結前交付書面等をよくお読みください。








