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最良執行方針
平成22年1月4日
SMBCフレンド証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社においては、お客様から国内の取引所金融商品市場に上場されている有価証券及び取扱有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
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(1) |
国内の取引所金融商品市場に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」 |
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(2) |
グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」 |
2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
(1) |
上場株券等 |
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(A) |
お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している取引所金融商品市場に取り次ぐことといたします。取引所金融商品市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、取引所金融商品市場における売買立会が再開された後に取引所金融商品市場に取り次ぐことといたします。 |
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| (B) | (A)において、委託注文の取引所金融商品市場への取り次ぎは、次のとおり行います。 |
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イ. |
上場している取引所金融商品市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該取引所金融商品市場へ取り次ぎます。 |
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ロ. |
複数の取引所金融商品市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社時事通信社が主市場と定義する取引所金融商品市場(以下「主市場」という。当該市場は同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。 |
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なお、選定した具体的な内容は、当社ホームページ(http://www.smbc-friend.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。 ただし、次の場合には主市場に取り次がない場合もあります。 |
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a. |
期間を指定された注文をお受けしている期間中に、主市場が変更された場合には原則として当初受注時の市場で執行を継続いたします。ただし、お客様からのご指示があれば、変更後の市場に取り次ぐことといたします。 |
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b. |
制度信用取引につきましては、その制度上、新規建てと反対売買を同一市場で行うことを前提としている仕組みであるため、反対売買を行う時点で主市場が変更されていた場合にも、原則として新規建てと同一市場で執行いたします。 |
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(C) |
(A)又は(B)により選定した取引所金融商品市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該取引所金融商品市場の取引参加者又は会員のうち、当該取引所金融商品市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該取引所金融商品市場に取り次ぎます。 |
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(2) |
取扱有価証券 |
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3.当該方法を選択する理由
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(1) |
上場株券等 |
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(2) |
取扱有価証券 |
4.その他
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(1) |
次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。 |
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(A) |
お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する取引所金融商品市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引 当該ご指示いただいた執行方法 |
(B) |
投資一任契約等に基づく執行 |
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(C) |
株式累積投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引 |
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(D) |
端株及び単元未満株の取引 |
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(2) |
システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。 |
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最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
